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自己破産

自己破産とは、借金の支払いが困難となった場合に、借金の支払いを免除してもらうよう裁判所に申立をする制度です。

裁判所の審理の結果、免責が認められますと、養育費や婚姻費用、滞納した税金や社会保険料など一定の負債を除いて、それまでに負っていた借金の支払義務はなくなります

その一方で、申立者において、不動産や自動車、退職金等の一定の資産がある場合には、原則として、これらの資産を換価した上で、債権者に公平に分配しなければなりません。

※千葉地方裁判所管轄においては、原則として、①33万円以上の現金がなく、かつ、②預貯金、保険、自動車、退職金請求権等の各項目ごとに合算した財産の額が20万円に満たない場合には、同時廃止事件となり、財産の換価・配当は行われません。

自己破産という言葉にネガティブな印象を抱いている方もいらっしゃいますが、自己破産は、人生の再出発の機会でもあります。

借金でお困りの方は、まずは、お気軽にご相談ください。

※当事務所では法テラスの利用もお受けしております。

 

●自己破産のメリット

1.弁護士に依頼した場合、債権者からの取立てが止まります。

2.借金の支払義務がなくなります。

※養育費や婚姻費用、税金や社会保険料などの一定の債務については、非免責債権とされ、自己破産後においても支払義務が残ります。

3.今まで借金の返済に使っていたお金を、今後は自由に使えることになり、人生の再スタートを開始することができます。

●自己破産のデメリット

1.生活に必要な最低限の財産を除き、原則として、家や自動車などの一定の財  産は処分されます。

2.復権するまでの間、一定の職業(警備員や生命保険募集人、廃棄物処理業者  など)に就くことができなくなります。

※免責許可決定が確定した時に復権します。

 また、破産者が会社の取締役などの役員であった場合、役職を解かれることに  なります。

3. ブラックリストに載るため、手続き後一定の期間(5~7年程度)は新規  の借入れやクレジットカードの作成ができなくなります。

※もっとも、借金を滞納されている場合には、既にブラックリストに掲載されて  いる可能性もあります。

4.借金の原因がギャンブルや浪費などであった場合、債務が免責されない可能性があります。

5.官報に名前が載ります。

※ただし、一般の人が官報を確認しているケースはほとんどありません。

 

自己破産申立の弁護士費用

自己破産申立の弁護士費用は、事案の内容に応じ、次のとおりです。

 

同時廃止事件:33万円(弁護士費用30万円+税10%)

※裁判所に納める予納金や申立手数料等の実費として約1万3000円が別途発生します。

※非事業者の個人の方で、一定額以上の資産を保有していない場合には、通常、同時廃止事件となります。

 

●少額管財事件

※少額管財事件とは、裁判所から破産管財人が選任されて、資産および負債の調査を行ったり、資産の売却・配当手続等を行ったりする手続きとなります。

① 個人の方:38万5000円(弁護士費用35万円+税10%)

※裁判所に納める予納金や申立手数料等の実費として約22万2000円が別途発生します。

 

② 法人:55万円(弁護士費用50万円+税10%)から

※裁判所に納める予納金や申立手数料等の実費として約21万9000円が別途発生します。但し、事案の内容によっては、それ以上の額の予納金が必要となる場合もあります。

※なお、個人代表者について、併せて自己破産の申し立てを行った場合(法人併存型)における個人代表者の予納金は11万6550円となります。

 

●留意事項

※申立てに至る過程で過払い金の返還を受けた場合には、別途報酬金(回収額の20%+消費税)が発生します。

※上記は弁護士費用の目安であり、常に個々の委任契約の内容が優先します。

※上記の金額は消費税を含めたものとなります。

 

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