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個人再生とは、借金総額が5000万円以下(住宅ローンなどは除く)で、将来的に安定した収入が見込める場合に、借金の大幅なカットをおこない、一部の返済免除を受けて、残りの借金を原則 3年 ( 最長 5 年 )で返済していく手続きです。
個人再生は複雑な手続きとなりますので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
当事務所では法テラスの利用もお受けしておりますので、まずは、お気軽にご相談ください。
●個人再生のメリット
1.弁護士に依頼した場合、債権者からの取立てが止まります。
2.住宅ローン特則を利用すれば、自宅を手放さなくて済みます。
3.借金が大幅に減額されます。
・元本が100万円以上500万円以下の場合・・・100万円に減額
・500万円を超え1500万円未満の場合・・・5分の1に減額
・150万円以上3000万円以下の場合・・・300万円に減額
・3000万円以上5000万円以下の場合・・・10分の1に減額
※ただし、住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローン債務は除きます。
4.浪費やギャンブルなどの理由があっても手続の利用が可能です。
5.自己破産と異なり、職業制限や資格制限がありません。
●個人再生のデメリット
1.安定した収入があり、返済を継続できる方でないと利用できません。
2. ブラックリストに載るため、手続き後一定の期間(5~7年程度)は新規の借入れやクレジットカードの作成ができなくなります。
※もっとも、借金を滞納されている場合には、既にブラックリストに掲載されている可能性もあります。
3.官報に名前が載ります。
※ただし、一般の人が官報を確認しているケースはほとんどありません。
個人再生申立の弁護士費用の総額の目安は、事案の内容に応じ、次のとおりです。
●住宅資金条項なしの場合:44万円(弁護士費用40万円+税10%)
※裁判所に納める予納金や申立手数料等の実費として約2万6000円が別途発生します。
※個人再生委員が選任される場合には、上記に加え、さらに予納金20万円が追加で必要となります。ただし、弁護士が代理人として申請する場合には、原則として、個人再生委員は選任されません。
●住宅資金条項ありの場合:49万5000円(弁護士費用45万円+税10%)
※裁判所に納める予納金や申立手数料等の実費として約2万6000円が別途発生します。
※個人再生委員が選任される場合には、上記に加え、さらに予納金20万円が追加で必要となります。ただし、弁護士が代理人として申請する場合には、原則として、個人再生委員は選任されません。
●留意事項
※申立てに至る過程で過払い金の返還を受けた場合には、別途報酬金(回収額の20%+消費税)が発生します。
※上記は弁護士費用の目安であり、常に個々の委任契約の内容が優先します。
※上記の金額は消費税を含めたものとなります。
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