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任意整理とは、債務整理手続きのひとつで、裁判所を通さずに、分割で借金を弁済する手続きです。
債務整理の方法のうち、もっとも柔軟な解決が可能となる手法ですが、その反面、自己破産や個人再生と比べ、支払負担が大きくなる傾向があります。
貸金業者は過去、利用者に対して「利息制限法」に違反した高い金利で貸し付けをおこなっていました。
それはすなわち、利用者からすれば支払う必要のない高い利息を払わされてきたことを意味します。
その払いすぎていた利息を借金の元本の返済に充当することにより、借金の額を減額することができます。
※但し、借入れをした時期によっては、利息制限法所定の金利での貸し付けとなり、借金の額を減額できない場合もあります。
1社につき | 5万5000円 (弁護士費用5万円+税10%) |
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●留意事項
※過払い金の発生により、借入金が減額した場合には、減額した金額の10%+消費税を減額報酬として別途頂戴します。
※上記は弁護士費用の目安であり、常に個々の委任契約の内容が優先します。
※表記は消費税込みの金額となります。
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