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「賃借人が何ヶ月も賃料を滞納している」
「退去するよう促しても、退去してくれない」
アパートやマンションの大家さんにおいては、このようなお悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか?
ところが、賃借人が家賃を滞納している場合であっても、大家さんは賃借人の同意を得ることなく退去させることはできません。
※賃借人の同意を得ずに、強制的に退去させた場合、かかる行為は自力救済として、違法な行為となってしまいます。
そこで、このようなトラブルを適切に解決するためには、弁護士にご依頼されることをお勧めします。
当事務所にご依頼いただく場合の、一般的な手続きの流れは次のとおりです。
1.無料相談
まずは無料相談で、問題となっている滞納期間や滞納賃料額、物件の使用状況などをご確認させていただきます。
その上で、明渡し請求のための手続きの流れや費用等についてご説明いたします。
手続きや費用にご納得いただければ、速やかに次の対応に移らせていただきます。
2.解除通知の発送
賃借人に、滞納している家賃を一定期間(通常は7日間程度)内に支払うよう催告するとともに、一定期間内に支払いがなければ賃貸借契約を解除する旨の通知書を発送します。
●賃借人が滞納賃料を支払った場合には、滞納状態が解消され、手続きは終了となります。
※この場合には、賃料を滞納したことを理由に賃貸借契約を解除することはできません。
●賃借人が一定期間内に滞納賃料を支払わなかった場合には、賃貸借契約は解除により終了となります。
その上で、賃借人が任意に退去しない場合には、裁判手続きを行います。
3.明渡し請求訴訟
迅速に明渡し請求訴訟を提起します。
賃借人が特段の反論を行わない場合、通常は、1、2回の審理で裁判は終結し、判決となります。
※占有移転禁止の仮処分
賃借人が特定できない場合や、賃借人以外の者が物件を占有しているという場合があります。
このような場合、実際の居住者(占有者といいます。)は物件の明け渡しを妨害することを目的として、占有を第三者に移してしまうおそれがあります。
そこで、かかる妨害を阻止するため、明渡し請求訴訟を提起する前に、占有移転禁止の仮処分という手続きを行うこともあります。
4.強制執行
勝訴判決後は、裁判所に強制執行手続きの申し立てを行うことにより、明渡しを実現します。
(1)明渡しの催告
通常、執行官は、賃借人の任意の明渡しを促すため、引渡期限を定めて、明渡しの催告を行います。
(2)明渡しの断行
明渡しの催告をしたにもかかわらず、それでも賃借人が退去しない場合には、物件内の荷物を搬出し、強制的に明渡しを実現します。
このような対応をとることによって、適切に明渡しを実現することができます。
当事務所では、家賃滞納でお悩みのご相談に、親身にご対応させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
着手金 | 16万5000円(税込)~ |
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報酬金 | 16万5000円(税込)~ ※滞納賃料を回収できた場合には、 別途、回収額の10%を追加報酬金とします。 |
保全処分(占有移転禁止の仮処分)の申立て | 5万5000円(税込) |
強制執行の申立て | 各申立ごとに5万5000円(税込) |
※表記の金額は消費税込みとなります。
※裁判所への申立費用などの各実費につきましては、別途発生します。
※保全処分や強制執行の際には、執行業者への費用が、別途発生します。
※上記は弁護士費用の目安であり、常に個々の委任契約の内容が優先します。
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