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このようなお悩みをお持ちの方は、是非一度、ご相談ください。
共有物分割請求とは、共有物の共有関係を解消する制度です。
各共有者は、原則として、いつでも共有物の分割を請求することができます(民法256条1項)。
そして、当事者間において、共有物の分割の協議がまとまらない場合、各共有者は、有物分割請求訴訟を提起することができます(民法258条1項)。
共有関係の解消には、主として次の3つの方法があります。
●現物分割
共有不動産そのものを物理的に分割する方法をいいます。
現物分割は、単純な分割方法とも言えますが、①共有物の現物を分割することができないとき、又は、②分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは利用することができません。
※建物の現物分割や、土地上に建物が目一杯建っているケースでの土地の現物分割については困難な場合が多いでしょう(上記①)。
※現物分割することにより、共有物全体の価値から2、3割程度の価値の下落が見込まれる場合に、「価値を著しく減少させるおそれ」があると評価されるケースがあります(上記②)。
●換価分割
換価分割とは、共有不動産を売却し、その代金を持分割合に応じて分割する方法をいいます。
換価方法につきましては、①共有者全員の合意に基づく売却(任意売却)と、②裁判による競売による方法(形式的競売)があります。
※裁判による競売の場合、他の共有者の同意なく売却(換価)することができますが、前提として「判決」を得なければならないため、任意売却による方法と比べると時間を要することが多いです。
※また、裁判による競売の場合、売却金額(入札金額)が時価と比べて2、3割程度低くなることもあります。
●価格賠償
価格賠償とは、持分以上の現物を取得した共有者が、他の共有者に対して代償金を支払うことによって、共有関係の解消を図る方法をいいます。
このうち、共有不動産を共有者1人だけの単独所有にした上で、単独所有者から他の共有者に対し、代償金を支払うことによって共有関係の解消を図る方法を「全面的価格賠償」といいます。
全面的価格賠償の方法は、
①特定の共有者が取得する相当な理由があり、
②適正な買取価格の提示がなされ、
③支払い能力がある
場合に認められるものと解されています(最高裁平成8年10月31日判決)。
当事務所では、司法書士事務所も併設しておりますので、共有物分割に際して所有権移転などの登記手続きが必要となる場合にも、併せてご対応させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
共有物分割請求の弁護士費用は、次のとおりです。
●着手金:22万円(弁護士費用20万円+税10%)から
●報酬金:共有物分割によって得た経済的利益の額に応じて、以下の金額 とします。
①経済的利益が300万円以下の場合
経済的利益の額×13%(+消費税)
②経済的利益が300万円を超え、3000万円以下の場合
経済的利益の額×7%+18万円(+消費税)
③経済的利益が3000万円を超え、3億円以下の場合
経済的利益の額×3%+138万円(+消費税)
※現物分割や価格賠償(他の共有者から持分を買い取った場合)につきましては、不動産の価格にご依頼者様の(元の)持分割合を乗じた金額を経済的利益といたします。
●留意事項
※上記は弁護士費用の目安であり、常に個々の委任契約の内容が優先します。
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