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労働問題のお悩み(労働者側)

  • 職場から解雇を言い渡された
  • サービス残業ばかりできちんと残業代を払ってもらえない
  • 上司からパワハラ・セクハラを受けている
  • 退職を強要されている
  • 仕事で怪我をしたのに労災扱いをしてくれない                                                                                        等々                                        

このようなことでお困りの方はいらっしゃいませんか?

労働者の権利は、労働基準法や労働契約法などの法律で保護されています。

しかし、実際の労働現場では、法律に違反した残業代や退職金の不払い、解雇・雇止め、 パワハラ・セクハラなど、劣悪な環境の下で、労働者の正当な権利が脅かされています。

労働者は使用者に比べ、非常に弱い立場に置かれているのが現実です。

当事務所では、労働者の皆様の正当な権利を守るために、法律的なアドバイスを行い、適切な援助を行うように努力しています。

弁護士は労働者に代わり、会社との交渉や労働審判、裁判といった手続を行い、労働者の権利を擁護します

仕事や職場のトラブルでお困りの方は、まずは、当事務所にご相談ください。

 

不当解雇

会社から不合理な理由によって解雇を言い渡された、契約を更新しないと言われた、会社を辞めるよう圧力を掛けられている・・・

そのようなことでお困りではありませんか。

労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定め、解雇に対して厳格な基準を定めています。

不当な解雇がなされた場合には、「労働審判」や「裁判」によって解雇の無効を主張し、従業員としての地位を確認するとともに、不当解雇後の賃金の支払いを求めることができます。 

 

未払賃金(未払給与)

まじめに仕事をしているのに、会社が賃金(給与)を支払ってくれない。
毎日残業をしているのに、残業代が支給されない。

そのようなことでお困りではありませんか。

雇用主のなかには、「成果が出ていない」「基本給に組み入れている」「残業代の対象外の業務だ」などの理由を付けて、本来、支給されるべき残業代が支払われていないケースがあります。

雇用主は、労働者に「法定時間外労働」(1日8時間、週40時間)、「法定休日労働」、「深夜労働」をさせた場合は、原則として、割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条)

 

また、賃金(給与)は労働者にとって生活の基礎となることから、原則として、雇用主の一方的な判断によって減給することはできません。

賃金・残業代の不払いに対しては、会社と交渉して請求を行うほか、労働審判や裁判手続によって請求することが可能です。

未払賃金は、本来の支払日から起算して2年を経過すると、消滅時効によって   消滅してしまいます。 

 

セクハラ・パワハラ

職場におけるセクハラ(セクシャル・ハラスメント)とは、「職場」で行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」をいいます。

職場におけるパワハラ(パワー・ハラスメント)とは、「職務上の地位」や「人間関係」などの優位性をもとに、「業務の適正な範囲を超えて」、「精神的・身体的苦痛」を与え、もしくは「職場環境を悪化」させる行為をいいます。

セクハラやパワハラを受けた時は、加害者に対しては行為を中止するよう警告し、会社に対しては適切な対応を申し入れます。

また、必要に応じ、加害者や会社に対し、セクハラやパワハラで被った精神的苦痛についての損害賠償請求を行うことも検討します。 

 

労働災害

労働災害とは、労働者の業務上または通勤途中の負傷・疾病・障害・死亡のことをいいます。

労働災害に遭われた場合には、労災保険による補償を受けることができます。

しかし、労働基準監督署から労災認定が下りない、もしくは、会社が労災申請に協力してくれないなどのトラブルが生じることがあります。

また、会社が安全管理を怠った結果として事故が発生した場合には、会社に対して損害賠償請求を行うことも検討します。 

 

労働問題の弁護士費用

労働問題の弁護士費用は、次のとおりです。

 

着手金:20万円から
(但し、実態と比較して着手金の金額が多額となる場合には、減額する場合もあります。)

報酬金:得られた経済的利益の額に応じて、以下の金額とします。

 ①経済的利益が300万円以下の場合

  経済的利益の額×13%

 ②経済的利益300万円を超え、3000万円以下の場合

  経済的利益の額×7%+18万円

 ③経済的利益が3000万円を超え、3億円以下の場合

  経済的利益の額×3%+138万円

 ※得られた成果が経済的利益の額に換算できない場合には、別途、協議の上、報酬金を決   めさせていただきます。

●留意事項

※上記は弁護士費用の目安であり、常に個々の委任契約の内容が優先します。

※表記は全て税別となります。

 

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