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刑事事件

  • 在宅で捜査を受けているが、示談交渉をお願いしたい
  • 実刑判決は回避したい・執行猶予を得たい
  • 家族が逮捕されてしまったが、面会できずに困っている
  • 家族をしっかり反省させて、更生させてほしい

このようなことでお困りではありませんか。

刑事事件は、何の前触れもなく、逮捕・勾留されることもあり、突然の出来事にパニックになってしまうこともあります。

このようなとき、被疑者やご家族の強い味方になるのが弁護人です。

刑事事件は、早い段階で弁護人を選任すればするほど、効果的な弁護が可能となります。

当事務所では、被害者との示談交渉、早期の身柄解放、裁判の対応、などのお手伝いをさせて頂きます。

刑事事件に関する問題でお困りの方は、ぜひお早めにご相談ください。

 

●前科について

前科とは有罪判決(執行猶予付き判決を含む)により刑が言い渡された事実をいいます。

前科がつきますと、一部の職業においては欠格事由となってしまう場合があります。

例えば、国家公務員や地方公務員(学校の教員も含む)、自衛隊員、保育士、社会福祉士・介護福祉士、行政書士、宅地建物取引士、警備業者・警備員などです。
(※欠格となる要件や期間は、刑罰の内容や各資格の根拠規定によります。)

起訴されてしまうと有罪判決になる可能性が非常に高いため、前科を付けないようにするには、不起訴処分を目指して捜査機関に働きかけていく必要があります。

※窃盗や傷害など、被害者がいる事件では、被害者との示談の成立は重要な意義があります。

●執行猶予について

執行猶予付きの判決が獲得できた場合、前科はついてしまいますが、他方で、刑務所には入らずにすみます。

執行猶予付きの判決を獲得するには、被害者との示談の成立、被告人の反省や更生への意欲など、情状酌量になる事情を効果的に裁判官に示す必要があります。

そのためには、早い段階での弁護活動の開始が重要となります。

 

刑事事件の弁護士費用

刑事事件の弁護士費用は、事案の内容に応じ、次のとおりです。

●被疑者段階

(1)事案簡明な場合

   着手金:22万円(着手金20万円+税10%)から

   報酬金:不起訴処分となった場合 27万5000円から

(報酬金25万円+税10%)

       略式起訴となった場合 22万円から

(報酬金20万円+税10%)

   日 当:接見回数が5回を超えた場合 1回につき3万3000円(税込)

 

(2)事案簡明ではない場合

   着手金:33万円から(着手金30万円+税10%)

   報酬金:不起訴処分となった場合 33万円から

(報酬金30万円+税10%)

       略式起訴となった場合 27万5000円から

(報酬金25万円+税10%)

   日 当:接見回数が5回を超えた場合 1回につき3万3000円(税込)

●公判段階

(1)事案簡明な場合

   着手金:22万円(着手金20万円+税10%)から

   報酬金:結果に応じて以下のとおりとします

       ①無罪の場合 55万円から 

(報酬金50万円+税10%)

       ②執行猶予の場合 22万円から

(報酬金20万円+税10%)

       ③求刑された刑が減刑された場合 16万5000円から

(報酬金15万円+税10%)

   日 当:接見回数が3回を超えた場合 1回につき3万3000円(税込)

(2)事案簡明でない場合

   着手金:33万円(着手金30万円+税10%)から

   報酬金:結果に応じて以下のとおりとします

       ①無罪の場合 55万円から

(報酬金50万円+税10%)

       ②執行猶予の場合 33万円から

(報酬金30万円+税10%)

       ③求刑された刑が減刑された場合 22万円から

(報酬金20万円+税10%)

   日 当:接見回数が3回を超えた場合 1回につき3万3000円(税込)

 

※例えば、事案簡明な事件を被疑者段階から公判段階まで受任し、執行猶予付きの判決を得られた場合の弁護士費用の合計は66万円となります(但し、金額は各費用の下限で計算しています。)。
(内訳:被疑者段階の着手金として22万円、公判段階の着手金として22万円、報酬金として22万円。いずれも消費税込み。)

 

●留意事項

※上記は弁護士費用の目安であり、常に個々の委任契約の内容が優先します。

※裁判員裁判対象事件については、現時点において、受任の範囲外とさせていただきます。

※実費については別途発生します。

※表記は消費税込みとなります。

 

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