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●遺留分について
原則として、被相続人の遺産は遺言書があればその遺言内容にしたがって分割することになります。
では、仮に、被相続人が『全ての財産を〇〇に相続させる』との内容の遺言書を作成していた場合、他の相続人は遺産を一切相続することができないのでしょうか。
この点、民法においては、残された家族が生活に困り路頭に迷ってしまうことのないよう最低限度の遺産を相続する権利を認めています。
この権利を「遺留分」といいます。
●遺留分の権利を有する相続人
遺留分の権利を有する相続人は、「配偶者」、「子」、「直系尊属(被相続人の父母など)」に限られ、「兄弟姉妹」には遺留分の権利はありません。
※兄弟姉妹に遺留分が認められない理由については、遺留分は残された遺族の生活保障的な意味合いを持つという理由に起因します。
すなわち、被相続人と世代的に同列にある兄弟姉妹は、独自に生計を営んでいるのが通常であり、被相続人の子や配偶者のようにその生計を被相続人に依存していることは少ないことから、あえて「遺留分」の権利を保障する必要はないと考えられたからです。
●遺留分の割合
遺留分の割合は民法にて規定されております。具体的には、次のとおりです。
①相続人が配偶者だけのケース
・配偶者に認められる遺留分は、遺産全体の1/2です。
②相続人が子供だけのケース
・子供の遺留分は遺産の1/2です。子供の人数でこの1/2の遺留分を分配します。
※例えば、子供が2人いる場合、各相続人に分配される遺留分は遺産全体の1/4となります。
③相続人が配偶者と子供のケース
・配偶者の遺留分は、遺産全体の1/4です。
・子供の遺留分も遺産全体の1/4です。
そして、子供1人あたりの割合はこの1/4を子供の人数で均等に分配します。
※例えば、子供が2人いる場合、各子供に分配される遺留分は遺産全体の1/8となります。
④ 相続人が配偶者と直系尊属のケース
・配偶者の遺留分は2/6です。
・直系尊属の遺留分は1/6です。
直系尊属が複数いる場合には、この1/6を直系尊属の人数で均等に分配します。
⑤相続人が直系尊属だけのケース
・直系尊属の遺留分は1/3です。
●遺留分減殺請求について
相続人(但し、兄弟姉妹は除く)には「遺留分」の権利が認められていますので、仮に、被相続人が『全ての財産を〇〇に相続させる』との内容の遺言書を作成していた場合であっても、他の相続人は自己の遺留分割合に応じた遺産を取得することができます。
ただし、遺留分の権利が認められるとしても、当然に遺留分の割合にしたがった遺産を取得できるわけではなく、これを確保するためには、遺留分減殺請求をしなければなりません。
遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求権を行使することによって、はじめて、遺留分を侵害する遺言内容を失効させ、遺留分を確保することができるのです。
●遺留分減殺請求権の消滅時効
遺留分減殺請求権はいつでも行使できるというものではありません。
遺留分減殺請求ができる期限が民法に定められているからです。
具体的には、
(1)相続が始まり、贈与や遺贈の存在を知った時から1年
もしくは、
(2)相続開始から10年以内
とされています。
そのため、仮に相続が開始した事実(被相続人が亡くなった事実)を知らなくても、相続開始から10年が経過すれば、遺留分減殺請求権を行使することができなくなってしまいます。
●当事務所に依頼するメリット
遺留分減殺請求権を行使するためには、遺留分算定の対象となる財産の調査を含め、様々な専門的な知識が必要となりますが、当事務所にご依頼いただいた場合には弁護士が適切に処理します。
また、弁護士に依頼することによって、相手方である相続人と自ら交渉する必要がなくなり、精神的な負担を回避することもできます。
当事務所では、依頼者様の権利が正当に確保されるよう全力を尽くして参りますので、まずは、お気軽にご相談ください。
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