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●家族信託とは
家族信託とは、委託者が自己の財産を信頼できる家族や友人など(受託者)に託し、管理・処分などを行ってもらう制度です。
家族信託を利用することにより、従来の法制度の枠組みにとらわれることなく、柔軟な財産管理が可能となります。
●認知症対策としての家族信託
高齢の親が認知症になり、施設への入所が必要になったため、住んでいた実家を売却して入所費用を準備しようとしても、
既に認知症になった状態では有効な売買契約を締結することができないため、このままでは実家を売却することはできません。
このような場合には、認知症となった親のために家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、裁判所の許可を得た上で、成年後見人が売買契約を締結する必要があるため、一定の時間を要し、すぐに実家を売却することはできません。
そこで、親が認知症になる前に予め家族信託を利用しておくことにより、このような事態を回避することができます。
例えば、親が認知症になっても、息子の判断で実家を売却できるようにするため、親を委託者と受益者に、息子を受託者とする信託契約を締結します。
これにより、受託者である息子は信託契約の目的に従い、自己の判断で実家を管理・処分する事ができます。
そのため、将来、親が認知症になり、施設への入所が必要になった際には息子の判断により実家を売却する事ができるため、迅速に入所費用を準備することができます。
●数次相続対策としての家族信託
家族信託は、二次相続を想定した相続対策としても有効な選択肢となります。
例えば、ある財産を特定の相続人に相続させたい場合、遺言によって遺産分割方法を指定することができますが、遺言で指定できるのは、あくまで当該相続(一次相続)についてのみです。
そのため、例えば、先祖代々の土地を自分の息子に相続させ、さらに息子が亡くなった際には息子の嫡男(孫)に相続させたいと考えても
遺言によってこの内容を実現することはできません。
息子から孫への相続は二次相続となるため、遺言によってこの内容を指定することができないのです。
この点、家族信託を利用することにより、被相続人の意向を叶えることが可能です。
具体的には「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」という家族信託になります。
※「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」とは、現受益者の死亡により、順次指定された者が新たな受益者(第二次受益者、第三次受益者・・・)として受益権を順次取得する旨の定めのある信託のことをいいます。
例えば、被相続人(委託者)が家族信託を設計する際、息子(現受益者)が死亡した後は、次の受益者を孫と指定しておくことにより、息子や孫に先祖代々の土地の居住権を確保することができます。
なお、信託設定時において、受益者が現存している必要はないため、まだ産まれていない孫を受益者として定めておくことも可能です。
ただし、信託法には信託期間につき、次のような制限があるので注意が必要です。
信託法91条
「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。」
簡単に言えば、信託から30年を経過した後は、受益権の新たな承継(受益者の交代)は一度しか認められないということです。
●不動産の共有状態を解消するための家族信託
土地や建物の不動産が共有になっていることによって生じ得る問題の予防にも、家族信託は有用です。
例えば、相続により不動産を共同所有することとなったものの、その後、共有者の一人が認知症になってしまい、共有不動産を処分することができなくなってしまう場合があります。
このような場合でも、家族信託を利用することにより、不動産の共有問題を解消することができます。
例えば、父が他界し、実家を母甲と息子乙が共同で相続したとします。
現在、甲は元気であるものの、甲と乙は、仮に甲が将来、認知症になり施設に入所する必要が生じた際には実家を売却して入所費用を準備しようと考えています。
しかし、甲が認知症になってからでは不動産を売却することができません。
そこで、甲は乙との間で自己の共有持分を信託財産とする信託を設定し、乙において適切な時期に売却ができる権利を与えておきます。
このような家族信託を予め設定しておけば、甲は元気なうちは実家に住み続けることができ、他方、仮に将来、認知症になってしまっても、乙は単独で実家を売却し、施設の入所費用を準備することができます。
●家族信託と成年後見制度との比較
家族信託は成年後見制度と比較すると、
・当事者が柔軟に契約内容を設計できる
・積極的な資産の運用を受託者に託すことができる
・家庭裁判所の監督を受けない
などといった特徴が挙げられます。
ただし、家族信託を利用する際に委託者が既に認知症などによって判断能力が欠如している場合には家族信託の利用はできません。
この場合には、必要に応じて成年後見制度の利用を検討することになります。
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