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遺言とは、遺言者の生前の最終的な意思を表するもので、遺言者は遺言により、原則として、自分の財産を誰にどれくらい分配するかを自由に決めることができます。
遺言の代表的な例としては、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」といったものがあります。
遺言は要式行為とされ、法律の定めに従って作成しなければ、無効となってしまいます。
したがって、折角、相続人間で無用な争いが生じないよう遺言書を書き残した場合であっても、法律で定める要件を欠いていた場合には、残念ながら遺言書は無効となってしまいます。
※例えば、「自筆証書遺言」では、遺言書の内容は、遺言者が自筆で書かなければならず、ワープロ書きした文章は認められません。
また、遺言書の日付を書き忘れたり、押印をし忘れてしまった場合にも、遺言書は無効となってしまいます。
その他、遺言には、「遺言能力の有無」、「共同遺言の禁止」、「遺留分侵害の有無」、「遺言の執行」などの様々な要素に気を配る必要があります。
当事務所では、お客様のご希望を丁寧にお伺いした上で、最適な遺言書を作成できるよう全力でサポートさせていただきます。
定型的または既に内容が決まっている遺言書作成の手数料 | 11万円 (弁護士費用10万円+税10%) |
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非定型(個別の条項の作成が必要)の遺言書作成の手数料 | 22万円から (弁護士費用20万円+税10%) |
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※遺言書作成に際しての実費につきましては、別途発生します。
※上記は弁護士費用の目安であり、常に個々の委任契約の内容が優先します。
※表記は消費税込みとなります
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