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相続人に行方不明者がいる場合

遺産分割を行うには、相続人全員が参加しなければならず、一人でも相続人を欠けば、遺産分割は無効となってしまいます。

この理は、相続人の中に行方不明者がいる場合であっても変わりません。

そこで、相続人の中に行方不明者がいる場合の対処方法としては、次の2方法が考えられます。

 

長年所在が不明で、連絡を取ることもできない場合

もう何年も連絡が取れず、従前の住所や居所を去って容易に帰ってくる見込みのない場合には、家庭裁判所に当該不在者の財産を管理する「不在者財産管理人」を選任してもらいます。

その後、「不在者財産管理人」を当該相続人の代わりとして遺産分割協議に参加してもらい、遺産分割協議を行います。

※「不在者」とは、①当人が生死不明な場合に限られず、②存命はしているものの住所や居所が全く判明しない場合も含みます。

 

7年以上行方不明で、生死が不明な場合(普通失踪)

行方不明となってから7年以上経過し、生死も不明な場合には、家庭裁判所に「失踪申告」の申立てをします。

失踪宣告制度は、法律上、行方不明者を死亡したものと扱う制度です。

したがって、失踪宣告後においては、当該行方不明者につき、行方不明となった時から7年を経過した時に死亡したものとみなし、遺産分割手続きを進めることができます。

※ただし、行方不明者に相続人(子供など)がいる場合には、これらの相続人を遺産分割協議に参加させなければならない場合もあります。

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