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遺産分割とは、被相続人が死亡した時点で所有していた財産について、個々の相続財産の権利者(相続人)を決める手続きです。
遺産分割は、相続人全員での「協議」によって行いますので、相続人のうちの一人でも協議に応じなかったりした場合には、遺産分割が成立しません。
このような場合には、家庭裁判所を利用して遺産分割を行うことになります。
家庭裁判所を利用した遺産分割手続としては、「遺産分割の調停」と「遺産分割の審判」とがあります。
「調停」においては、裁判所の選任した調停委員を交え、相続人全員での話し合いによる解決を目指します。
「調停」でも話がまとまらなかった場合には、「調停」は不成立により終了となる一方で、手続は、裁判官が遺産分割方法を決定する「審判」に移行します。
遺産分割においては、「協議」「調停」「審判」のいずれの方法であっても、その前提として、「相続人の範囲」、「遺産の範囲」、「遺産の評価の確定」、「特別受益や寄与分の有無」などといった様々な事項を正確に把握する必要があります。
当事務所では、お客様のご希望に沿うよう全力でサポートさせていただきます。
遺産分割の弁護士費用は、次のとおりです。
●着手金:22万円(弁護士費用20万円+税10%)から
●報酬金:遺産分割によって得た経済的利益の額に応じて、以下の金額と します。
①経済的利益が300万円以下の場合
経済的利益の額×13%(+消費税)
②経済的利益が300万円を超え、3000万円以下の場合
経済的利益の額×7%+18万円(+消費税)
③経済的利益が3000万円を超え、3億円以下の場合
経済的利益の額×3%+138万円(+消費税)
●留意事項
※上記は弁護士費用の目安であり、常に個々の委任契約の内容が優先します。
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