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●相続放棄
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に相続放棄する旨を申述することによって、相続人としての地位から離脱することをいいます。
相続放棄をすれば相続人の地位を喪失するため、被相続人に多額の借金があってもこれらの負担を免れることができます。
参考条文
民法第939条
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」
●相続放棄が可能な期間(相続放棄の熟慮期間)
相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。
この「相続の開始があったことを知った時」とは、通常は「被相続人の死亡を知った時」と解されています。
一方で、例外的な場合もあります。
例えば、最高裁昭和59年4月27日判決は、被相続人の死亡を知った時から3か月以内に相続放棄をしなかった場合であっても、
①被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと
②相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があったこと
③被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由があっ たこと
の3つの要件が認められる場合には、なおも相続放棄が可能であると判示しています。
※この場合であっても、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から3か月以内に相続放棄をする必要があります。
※上記①との関係で、相続財産のうち一部の存在を知っていたような場合でも、その後に予期せぬ多額の債務が発覚したような場合には、なおも相続放棄が可能な場合もあります。
●単純承認について
被相続人の死亡を知った時から3か月以内であっても、この期間内に相続財産の処分をするなどした場合には、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。
すなわち、民法921条には、
①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
②相続人が民法915条1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき③相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
のいずれかの行為があった場合には、「相続人は単純承認をしたものとみなす」との規定があります。
そのため、例えば、
・相続人が相続財産の中から被相続人の債務の支払いを行った場合
(※「遺産から葬式費用を支払った場合」や「被相続人の債務を、相続人が自分 の固有財産から支払ったとき」は除かれます)
・相続人が被相続人の有していた債権の取り立てをした場合
・相続人が遺産分割協議をした場合
などは単純承認したものとみなされ、その後に相続放棄をすることが認められない可能性があります。
●熟慮期間の伸長
相続の開始があったことを知った時から3か月以内では相続財産の内容(特に借金や保証債務などの負債)の調査が完了せず、熟慮期間内に相続放棄をするかどうかの判断が出来ないこともあります。
この場合、相続人は家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求することができますので、熟慮期間がもう少し欲しいという方は熟慮期間の伸長手続きを行うことをお勧めします。
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