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相続人に認知症の方がいる場合

遺産分割を行うには、相続人全員が参加しなければならず、一人でも相続人を欠けば、遺産分割は無効となってしまいます。

この理は、相続人の中に認知症の方がいる場合であっても変わりません。

しかし、認知症の人は判断能力が不十分であることから、その人の意思表示は法的には無効と解されてしまいます。

また、認知症の方に代わって他の相続人が遺産分割協議書に記名押印した場合には、遺産分割協議が無効となるばかりでなく、犯罪行為(有印私文書偽造罪)にあたる恐れがあります。

そこで、このような場合には、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらった上で、当該成年後見人が認知症の方の法定代理人として、遺産分割の手続に参加することになります。

 

※成年後見人の選任後は、本人(被後見人)が判断能力を取り戻したり、または、亡くなるまで成年後見人としての職務は終了しません。

そのため、遺産分割協議を行うために成年後見人選任の申立てを行った場合であっても、遺産分割協議の成立後もその職務は継続することとなります。

成年後見人選任の申立てをお考えの場合には、この点に注意が必要です。

 

成年後見人の制度につきましては、こちらもご参照ください。

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