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●特別受益
特別受益とは、相続人が被相続人から遺贈を受け、もしくは、生前に贈与を受けていた場合に遺産の前渡しがあったものと考え、その者の相続分を減らすことによって相続人間の公平を図るための制度です。
そして、特別受益を受けた相続人のことを特別受益者といいます。
特別受益となるのは、相続人が被相続人から
①遺贈を受けた場合
②婚姻もしくは養子縁組のための贈与を受けた場合
③生計の資本として贈与を受けた場合
のいずれかに該当する場合に限ります。
●特別受益の具体例
例えば、
・被相続人に自宅や車を購入してもらった場合
・被相続人に事業の開業資金を援助してもらった場合
・被相続人に借金を肩代わりしてもらい、その後、求償権の放棄を受けた場合
・被相続人から借金をしてその後、債務の免除を受けた場合
・被相続人から婚姻の際にまとまった額の持参金をもらった場合
などが特別受益に該当します。
※ただし、他の相続人も同様の利益を享受していた場合には、特別受益に該当しない場合もあります。
●特別受益の持戻しの免除
被相続人が遺言や書面等で「特別受益は考慮せずに遺産分割を行うこと」などの意思表示をしていた場合には、他の共同相続人の遺留分を侵害しない限り、当該相続において特別受益を考慮する必要はありません。
これを特別受益の持戻しの免除といいます。
●特別受益と生命保険金
生命保険金は、保険金受取人が相続財産(遺産)として取得するのではなく、自らの固有の財産として取得します。
そのため、生命保険金は特別受益に該当しません。
しかし、これでは遺産の額などによっては生命保険金を取得した相続人だけが多額の利益を収受し、相続人間の公平を著しく害する場合があります。
そこで、保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が特別受益の制度趣旨に照らして是認することができないほどに著しいものであると評価される特段の事情がある場合には、特別受益の制度趣旨を類推することにより、生命保険金を特別受益に準じて扱うことが認められます。
特段の事情の有無の判断に際しては、
・生命保険金の額
・生命保険金の額の遺産総額に対する比率
・被相続人との同居の有無
・被相続人の介護等に対する貢献の度合い
・各相続人の生活実態
などが考慮されます。
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