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遺産分割協議がまとまらない場合(遺産分割調停・審判の利用)

遺産分割協議はすべての相続人の同意が得られなければ成立しません。

そのため、相続人間で話し合いをしても、遺産分割の内容や方法などについて意見が対立し、協議がまとまらないこともあります。

そのような場合には、遺産分割調停・審判手続きを利用されるのがよいでしょう。

 

●遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、家庭裁判所において遺産分割の方法を話し合う調停手続きです。

遺産分割調停においては、中立・公正の立場にある家庭裁判所の調停委員や調停官が話し合いを仲介してくれます。

そのため、相続人間で意見の対立があり、冷静な話し合いが難しい場合であっても、調停手続きを利用することにより、円滑な話し合いが期待できる場合があります。

ただし、遺産分割調停においても、相続人全員の同意が得られなければ調停を成立させることはできません。

そのため、遺産分割調停においても話がまとまらない場合には、調停は不成立により終了となり、その後の手続きは、遺産分割審判に移行します。

※遺産分割調停に相続人の一人が出頭しない場合には、相続人全員の同意が得られませんので、調停による解決は不可能となります。

このような場合には、遺産分割の審判によって解決を図ることとなります。

 

●遺産分割審判とは

遺産分割審判とは、家庭裁判所で行われる審判手続きで、当事者が事実に関する主張やそれを裏付ける資料を提出し、裁判官(審判官)がこれらの事情を踏まえた上で、遺産分割の内容を決定します。

遺産分割審判は話し合いによる解決を図る手続きではありませんので、仮に、相続人の一人が出頭しなくても、審判手続きを行うことが可能です。

そのため、どのような形であれ、最終的には遺産分割内容に結論が出ることになります。

※審判の内容に不服がある場合には、審判の日から2週間以内に、即時抗告という不服申し立てをすることができます。

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