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相続人に疎遠の方がいて遺産分割の協議ができない場合

遺産分割協議を有効に行うには、相続人全員が参加し、かつ、相続人全員の同意が必要となります。

したがって、たった一人でも相続人が不参加であれば、遺産分割協議は無効となってしまいますので、仮に相続人の中に疎遠の方がいた場合であっても、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

とはいえ、これまで交流のない相続人の方に突然連絡をするには抵抗がある方もいらっしゃいます。

また、当事者どおしで遺産分割の話し合いをすることに抵抗がある方もいらっしゃいます。

このような場合には、弁護士が依頼者の代理人となり、遺産分割の交渉代理を行うことも可能です。

弁護士が依頼者の代理人として交渉を行うことにより、本人どおしでは感情的な問題等で話し合いが進まない場合であっても、すんなり話し合いがまとまるケースも多々あります。

一方、それでも話し合いがまとまらない場合には、裁判所を介した手続きにより、遺産分割を行うこともできます。

※詳しくは、「遺産分割協議がまとまらない場合(遺産分割調停・審判の利用)」をご参照ください。

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