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限定承認

●限定承認とは

限定承認とは、相続財産の限度で被相続人の債務等を弁済することを留保して相続することをいいます。

簡単にいえば、残された負債(亡くなった方の借金やローン)が相続財産よりも大きい場合でも、返済するのは最大で相続財産の部分のみ、ということになります。

一方で、相続財産が残された負債よりも大きい場合には、負債を清算した後に余った財産を取得することができます。

 

●限定承認の方法

限定承認をするには、熟慮期間内(原則として、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内)に相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申述をすることが必要となります。

なお、相続放棄をした人がいる場合、相続放棄の効果によりこの人は相続人ではなかったことになりますので、限定承認を申述する「相続人」には含まれません。

熟慮期間については家庭裁判所に対して期間の延長を申請することもできます。

一方で、熟慮期間内に相続人の一人が単純承認をしてしまうと「相続人全員」で家庭裁判所に限定承認の申述をすることができなくなってしまうため、注意が必要です。

※「熟慮期間の延長」や「単純承認」についてはこちらをご参照ください。

 

●先買権行使による財産の取得

限定承認においては相続財産を換価処分し、これを相続債権者に分配することになります。

相続財産を管理する人が廉価な金額で換価処分を行ってしまうと相続債権者への分配金が少なくなってしまうため、換価は競売によるものと定められています。

ただし、全てを競売によって処分しなければならないとすると、換価に時間がかかってしまう場合もあります。

また、限定承認をした相続人にとって、愛着のある遺産(例えば先祖代々の土地など)を何とか確保したいという想いもあります。

そこで、例外的に裁判所が選任した鑑定人の鑑定価額以上の金銭を限定承認をした相続人が支払うことによって、当該相続人が相続財産を買い取る方法が認められています。

この方法を「先買権行使による財産の取得」と言います。

※ただし、抵当権などの担保権者は相続人の先買権の行使とは無関係に担保権を実行することができます。
 
したがって、担保権者の担保権の実行を停止させるには担保権者の同意を得なければなりません。

 

●限定承認と譲渡所得税

限定承認をした場合、相続開始時に被相続人がすべての財産を相続人に譲渡したものとされるため、不動産など価値の上昇があるものについては譲渡所得税が課税されることがあります(みなし譲渡所得税)。

しかしながら、譲渡所得税が課税されるとしても被相続人に対してであり、この分、相続債務が増加する結果となりますが、もともと債務超過である場合(残された負債が相続財産よりも大きい場合)には、実質的に相続人が不利益を被ることはありません。

 

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