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寄与分

●寄与分について

遺産分割においてよくご相談をお受けするのが「自分は父母のためにあれだけ貢献したのに、他の相続人と同じ扱いでは納得できない」というお悩みです。 

この点、法定相続分は相続関係によって形式的に算定されるため、上記のような事情は考慮されません。 

そこで、このような不公平を是正するため、相続人の貢献度に応じて相続財産の金額を調整する仕組みが寄与分という制度です。

 

●寄与分の要件

寄与分が認められるためには、次の要件を充足する必要があります。

①相続人自らの寄与があること

寄与分は相続人間に生ずる不公平を是正するための制度ですので、寄与分が認められるのは相続人に限定されます。

※ただし、相続人でない者(例えば、相続人の妻子)の寄与であっても、当該寄与が相続人自身の寄与と評価され得る場合もあります。

 

②寄与行為が「特別の寄与」であること

寄与分が認められるためには、「特別の寄与」、すなわち被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献である必要があります。

そのため、夫婦間や親子間などにおいて通常期待されるような行為をしたに過ぎない場合には「特別の寄与」と評価されません。

 

③被相続人の遺産が維持又は増加したこと

寄与分が認められるためには、相続人の行為によって、その行為がなかったとすれば生じたはずの被相続人の積極的財産の減少や消極財産(債務)の増加が阻止され、又はその行為がなかったとすれば生じなかったはずの被相続人の積極財産の増加や消極財産の減少がもたされることが必要です。

したがって、被相続人の財産の維持又は増加という財産上の効果には繋がらない精神的な援助・協力は、寄与として考慮されません。

 

④寄与行為と被相続人の遺産の維持又は増加との間に因果関係があること

寄与行為は、全て財産上の効果と結びつく必要があります。

 

●寄与行為の類型 

寄与行為の代表的な態様としては、次のようなものがあります。

①家業従事型(被相続人の事業に関する労務の提供)

相続人が被相続人の営んでいた家業(農業や商工業など)に従事することによって、被相続人の財産形成への寄与が認められる形態です。

この類型において、特別の寄与が認められる具体的事情として、①特別の貢献 ②無償性 ③継続性 ④専従性が挙げられます。

このうち、特に無償性が問題になることが多いと思われます。

 

②金銭等出資型

相続人が被相続人の事業に関して財産上の給付をする場合、または被相続人に対して財産上の利益を給付する場合が「金銭等出資型」といいます。

例えば、被相続人の医療費や施設入所費を負担したり、被相続人の不動産購入資金を援助した場合などがこれに該当し得ます。

 

③療養看護型(被相続人に対する療養看護)

相続人が病気療養中の被相続人の療養看護に従事した場合などです。

この「療養看護型」においては、被相続人と単に同居し、家事の援助を行っているに過ぎない場合には、寄与分と認められるのは困難とされています。

 

④扶養型

相続人が被相続人の扶養を行い、被相続人が生活費の支出を免れたため、財産が維持された場合です。

この類型において、特別の寄与が認められる具体的事情として、①扶養の必要性 ②特別の貢献 ③無償性 ④継続性が挙げられます。

 

⑤財産管理型

相続人が被相続人の財産を管理したことによって被相続人の財産の維持形成に寄与した場合です。

具体的には、不動産の賃貸管理等が挙げられます。

 

⑥先行相続における相続放棄

先行相続において特定の相続人が相続の放棄をし、これによって他の相続人の相続分を増大させた後、当該他の相続人について相続が発生した場合に、先行相続における相続放棄が特別の寄与に当たるかが問題となる場合があります。

これについては賛否両論あるようですが、「先行相続における相続放棄」は寄与行為にはならないとの解釈が多数説のようです。

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