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相続人に未成年者がいる場合

遺産分割を行うには、相続人全員が参加しなければならず、一人でも相続人を欠けば、遺産分割は無効となってしまいます。

この理は、相続人の中に未成年者がいる場合であっても変わりません。

 

この点、未成年者が法律行為(遺産分割の合意も法律行為となります。)を行うには、原則として法定代理人の同意を得なければなりませんので、未成年者と遺産分割協議を行う場合には親権者であるご両親の同意が必要となります。

ところが、ご両親の一方もしくは双方が共同相続人である場合には、未成年者のために、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。

遺産分割協議は、相続人間の利害が相反する行為となるところ、民法826条1項においては、「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者はその子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定されているためです。

※但し、遺産分割協議の内容が「未成年者の子が遺産全部を取得する」といった内容の場合には、遺産分割協議の内容は未成年者にとって不利益となるおそれはなく、特別代理人の選任は不要と解する余地もあります。

 

未成年者のために特別代理人が選任された場合には、当該特別代理人が未成年者の代理人として、遺産分割協議を行います。

※共同相続人とならない親権者がいる場合には、当該親権者と特別代理人が未成年者のために共同代理権を行使します。

 

●未成年者の相続放棄

相続放棄の手続きも未成年者が独自に行うことができないため、原則として未成年者のために特別代理人の選任が必要となります。

これは、共同相続人となる親権者は子供を相続放棄させることにより遺産を独り占めできるような利益相反の関係にあるためです。

一方で、共同相続人となる親権者が未成年者と一緒に相続放棄をする場合や、親権者が先に相続放棄をしている状況で後から未成年者の相続放棄をする場合には利益相反の関係にはならないため、特別代理人の選任をすることなく、親権者が未成年者の代理人として相続放棄を行うことができます。

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