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相続する財産には、不動産や預貯金などの積極財産のみならず借金などの債務(消極財産)も含まれます。
では、遺産分割協議において、特定の相続人に遺産の全てを相続させる旨の合意が成立した場合に、他の相続人は相続債務の負担から解放されるのでしょうか。
この点、裁判例においては、遺産分割の対象となるものは、被相続人の有していた積極財産だけであり、被相続人が負担していた消極財産である金銭債務は相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然に分割承継されるものであり、遺産分割によって分配されるものでないと判断されております。
簡単にいえば、相続債務については相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて分割承継されるため、遺産分割協議によって、特定の相続人が債務を相続することの合意が成立しても、その合意内容を債権者に主張することはできません。
そのため、債権者は、各相続人に対して、相続分に応じた義務の履行を請求することができることとなります。
ただし、「その合意内容を債権者に主張することはできません」と説明したとおり、あくまで、合意の内容を「債権者に主張することができない」のであって、相続人間においては、その取決めは有効となります。
したがいまして、債権者から債務の履行を請求された場合には、まず自分がその債務の履行を行い、その後、債務の負担を引き受けた相続人に対して自分が履行した部分の請求をすることとなります。
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